平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

■マージン率について

マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額の割合を示したもので、以下の計算式で算出されます。

マージン率

  • マージンには、派遣会社の事業運営に必要な経費として、派遣労働者の賃金の他に以下のものが含まれています

派遣労働者の社会保険料

  派遣労働者の社会保険料は、保険料の約半分を雇用主である派遣会社が負担しています。

派遣労働者の有給休暇費用

  派遣労働者が有休を取得した際の賃金は派遣会社が負担しています。

その他会社運営費

  広告宣伝費、教育費、福利厚生費、社員の人件費、システム維持・改善費、オフィスの家賃など、事業運営に

  必要な経費があります。

■派遣事業状況

派遣労働者数 8人 (2023年4月1日付)
派遣先事業所数 3事業所 (2023年4月1日付)
派遣料金の平均額(1日8時間あたり) 27,276円 (2023年4月1日付)
派遣社員の賃金の平均額(1日8時間あたり) 18,093円 (2023年4月1日付)
教育訓練に関する事項 個人情報保護法基礎研修、パソコン基礎訓練、通訳者講座、業務内容に応じた実務基礎訓練など
キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 本社 営業本部 受託業務部 Tel:03-5215-7637
その他の福利厚生制度 年次有給休暇、慶弔休暇、定期健康診断、メンタルヘルスなど
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結の有無
上記労使協定の有効期間 2023年4月1日~2024年3月31日
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 全ての派遣労働者